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政府は18日、消費者の苦情の迅速な処理と被害拡大防止を図る「消費者利益確保法」(仮称)を制定する方針を固めた。
消費者庁の新設に合わせ、地方自治体が運営する消費生活センターが、集まった苦情や相談情報を国に報告するよう義務づけるなどの内容だ。有識者らによる消費者行政推進会議が6月上旬にまとめる最終報告に盛り込み、政府はこれを受けて今秋の臨時国会に法案を提出する方向で調整している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080518-00000045-yom-pol
(ヤフートピックス引用)
※消費者センター(しょうひしゃセンター)とは、地方公共団体が設置している行政機関であり、消費者の生活(衣食住)に関する情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている。
設置する地方公共団体によっては、消費生活センター、生活科学センター、県生活センター、市生活センター等の名称のこともある。国民生活センターとは情報交換や消費生活相談データベースの共有などの連携関係があるが、消費者センターは国民生活センターの下部組織ではない。
(Wikipedia参照)
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